文化財・かつしかの遺跡

埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財包蔵地検索サービスとは?

土地の開発の際には、届出が必要な場合があります

葛飾区内には28ヶ所の遺跡が確認されています。
歴史的・学術的に価値の高い遺跡を調査、保護するため、これらの遺跡及び周辺地は「埋蔵文化財包蔵地」または「行政指導範囲」に指定されています。「埋蔵文化財包蔵地」に指定された土地の土木工事など、開発を行う場合には、文化財保護法第93条および94条の規定に基づき届出の提出が必要です。また「行政指導範囲」に指定された土地の開発を行う場合には、書類の提出と調査へのご協力をお願いしています。
本サービスは、区内で土木工事等の開発を予定されている方を対象に、工事予定地が「埋蔵文化財包蔵地」及び「行政指導範囲」に該当しているか検索いただけるシステムです。

文化財保護法とは?

文化財保護法は、昭和24年1月の法隆寺金堂壁画の火災焼失事件を契機に、国民共有の財産である文化財の保存・活用と国民の文化的向上を目的として、昭和25年5月に制定されました。その後、近年の経済成長に伴う社会の急激な変化や、埋蔵文化財に関わる開発事業等の増加に伴い、昭和50年には埋蔵文化財行政の整備強化を中心とした改正が実施され、今日に至ります。

土木工事に関わる届出・通知を定めた条項の概要
文化財保護法 適用される場合 手続き
第92条 埋蔵文化財の発掘調査(本調査)を行う場合 工事着手の30日前までに届出
第93条 民間の方が埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う場合 工事着手の60日前までに届出
第94条 国・地方公共団体が埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う場合 事業計画の策定にあたって通知
第96条 民間の方が土木工事等で遺跡を発見した場合 現状を変更することなく届出
第97条 国・地方公共団体が土木工事等で遺跡を発見した場合 現状を変更することなく通知

詳細については、下記のリンクから文化財保護法をご覧ください。

文化財保護法(総務省の行政情報ポータルサイトe-Govに移動します。)

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