文化財・かつしかの遺跡
埋蔵文化財包蔵地
埋蔵文化財包蔵地検索サービスとは?
土地の開発の際には、届出が必要な場合があります
葛飾区内には28ヶ所の遺跡が確認されています。
歴史的・学術的に価値の高い遺跡を調査、保護するため、これらの遺跡及び周辺地は「埋蔵文化財包蔵地」または「行政指導範囲」に指定されています。「埋蔵文化財包蔵地」に指定された土地の土木工事など、開発を行う場合には、文化財保護法第93条および94条の規定に基づき届出の提出が必要です。また「行政指導範囲」に指定された土地の開発を行う場合には、書類の提出と調査へのご協力をお願いしています。
本サービスは、区内で土木工事等の開発を予定されている方を対象に、工事予定地が「埋蔵文化財包蔵地」及び「行政指導範囲」に該当しているか検索いただけるシステムです。
文化財保護法とは?
文化財保護法は、昭和24年1月の法隆寺金堂壁画の火災焼失事件を契機に、国民共有の財産である文化財の保存・活用と国民の文化的向上を目的として、昭和25年5月に制定されました。その後、近年の経済成長に伴う社会の急激な変化や、埋蔵文化財に関わる開発事業等の増加に伴い、昭和50年には埋蔵文化財行政の整備強化を中心とした改正が実施され、今日に至ります。
文化財保護法 | 適用される場合 | 手続き |
---|---|---|
第92条 | 埋蔵文化財の発掘調査(本調査)を行う場合 | 工事着手の30日前までに届出 |
第93条 | 民間の方が埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う場合 | 工事着手の60日前までに届出 |
第94条 | 国・地方公共団体が埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う場合 | 事業計画の策定にあたって通知 |
第96条 | 民間の方が土木工事等で遺跡を発見した場合 | 現状を変更することなく届出 |
第97条 | 国・地方公共団体が土木工事等で遺跡を発見した場合 | 現状を変更することなく通知 |
詳細については、下記のリンクから文化財保護法をご覧ください。
文化財保護法(総務省の行政情報ポータルサイトe-Govに移動します。)